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道路交通法規の改正

改正道路交通法の要旨

後部座席シートベルトの着用義務化 平成20年6月1日施行
自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
交通法規の内容 違反点
座席ベルト装着義務違反 1点
※後部座席については、高速道路・自動車専用道路での違反に限る。
高齢者運転者標識の表示 平成20年6月1日施行
75歳以上の運転者は、高齢者マークを表示する。
交通法規の内容 罰  則
高齢者運転者標識義務違反 2万円以下の罰金又は科料
違反点数1点、反則金4,000円
※70歳から74歳の方は、今まで通り高齢者マークを表示するよう努めなければなりません。
自転車の交通ルールの明確化 平成20年6月1日施行
1 自転車の歩道通行可能要件の明確化
  自転車が歩道を通行できるのは
 ○ 道路標識などで指定された場所
 ○ 運転者が13歳未満の子供の場合
 ○ 運転者が70歳以上の高齢者の場合
 ○ 車道通行に支障がある身体障害者の場合
 ○ 交通の状況からやむをえない場合
「自転車は車道通行が原則」であることに変わりありません。

2 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
   ○ 13歳未満の子供を自転車に乗車させる場合は、自転車用ヘルメットをかぶらせるよう努めること。
改正道路交通法が、平成19年6月14日衆院本会議で可決、成立しました。
飲酒運転者に対する厳罰化 平成19年9月19日施行
交通法規の内容 罰  則
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検知拒否 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある者に対する車両等・酒類の提供行為の禁止 平成19年9月19日施行
車両等の提供を受けた運転手が、
交通法規の内容 罰  則
酒酔い運転をした場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供を受けた運転手が、
交通法規の内容 罰  則
酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
要求、依頼して飲酒運転が行われている車両に同乗する行為の禁止 平成19年9月19日施行
飲酒している者に自己を運送することを要求又は依頼して、
その者が飲酒運転している車両に同乗し、
交通法規の内容 罰  則
運転者が酒酔い運転をした場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転をした場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
その他 平成19年9月19日施行
救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則の引き上げ
交通事故を起こし、
負傷者を救護しなかった場合
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
免許証の提示の義務
違反行為を行った場合など、
警察官に免許証の提示要求に
応じない場合
5万円以下の罰金
免許証をうけることができない期間の延長 2年以内に施工
悪質な違反行為等により運転免許を取り消された場合等の欠格期間が最長10年に延長。
改正道路交通法が、平成16年6月3日衆院本会議で可決、成立しました。
運転免許区分見直し 平成19年6月2日施行
車両総重量5t以上11t未満の中型免許を新設、路上試験、取得時講習を義務つける。
普通、大型と合わせ3区分に。
違法駐車対策 平成18年6月1日施行
取り締まり事務を民間へ委託。
駐車違反した運転者の責任を追及できない場合、車検証上の使用者に放置違反金の納付を命じる。
期限までに納付しなければ、督促を経て、差押えにより、強制的に金銭を徴収されます。
督促を受けても放置違反金を納付しなければ、車検が拒否されます。
車両の使用者が6か月以内に同一の車両について一定回数以上繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合、車両の使用が制限される。
違法駐車の処理手順
放置車両を確認 デジカメで撮影
携帯端末に入力
ステッカを車両に貼る
※運転者が不在の場合、ただちに処理が始まる
高速道路のオートバイの2人乗り 平成17年4月1日施行
高速道路でのオートバイの2人乗りを、運転者が20歳以上で、運転免許取得後3年以上を条件に解禁。
暴走族対策 平成16年11月1日施行
  ○迷惑を被った者や、危険に遭った者がいなくても、集団暴走しただけで罰則の対象「50万円以下の罰金」
○騒音運転等(急発進、急加速、空ぶかし等)、消音器不備も罰則強化。
車種 点数 反則金 備 考
大型 2 7,000円 反則金を納めなかった場合は
5万円以下の罰金
普通・二輪 2 6,000円
原付 2 5,000円
飲酒運転対策 平成16年11月1日施行
飲酒運転の吸気検査を拒否した場合の罰則を「5万円以下の罰金」から「30万円以下の罰金」に引き上げる。
携帯電話使用規制 平成16年11月1日施行
自動車などの運転中に、携帯電話を手に持って通話したり、メールに使ったりした場合、直ちに罰則適用。
今回の改正により、危険を問わず運転中の携帯使用そのものが取り締まりの対象となります。
規制の対象は、携帯電話、自動車電話、トランシーバー型無線機などです。
 
車種 点数 反則金 備 考
大型 7,000円 反則金を納めなかった場合は
5万円以下の罰金
普通・二輪 6,000円
原付 5,000円
※ 事故等を起こした場合は従来の道路交通法の適用となります

その他の改正

チャイルドシートの着用義務化 平成12年4月1日施行
交通法規の内容 罰  則 点  数 反則金
チャイルドシートの着用義務化
(6才未満の幼児に義務化されます)
なし 1点 なし
運転中の規制等 平成11年11月1日施行
交通法規の内容 罰  則 点  数 反則金
運転中の携帯電話の用禁止 3ヶ月以下
5万円以下
2点 普通車
9.000円
運転中にカーナビ・テレビの注視を禁止 3ヶ月以下
5万円以下
2点 普通車
9.000円
違反して事故を起こしたり、事故を誘発するなどして道路交通に危険を生じさせた場合に適用されます
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