トップページ > 道路交通法規の改正 > 広島県道路交通法施行の改正 |
道路交通法規の改正
|
|
広島県道路交通法施行の改正が有りました 平成18年6月1日施行
|
自転車に対しての取締りが強化されました。
交通の頻繁な道路での傘差し運転や、携帯電話を使用しながらの片手運転などは、とっさのハンドルブレーキ操作が出来ないことや、不安定な走行になることから、禁止されました。
主な自転車の罰則 |
交通違反の種類 |
罰則 |
酒酔い運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
信号無視 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
一時停止違反 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
横断歩行者等妨害 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
夜間の無灯火 |
5万円以下の罰金 |
傘差し運転等 |
5万円以下の罰金 |
並進 |
2万円以下の罰金又は科料 |
二人乗り運転 |
2万円以下の罰金又は科料 |
|
運転者の遵守事項 第10条(抜粋)
|
- 運転者以外の者を乗車させる装置のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車に他人を乗せる場合には、当該乗車装置にまたがって乗車させて運転すること。
- 積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくは
スノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。
- 警音器を備えない自転車を運転しないこと。
- 交通のひんぱんな道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
- ぎょ車台の設備のない牛馬車に乗車して運転しないこと。
- サンダル、げたその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
- 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量についてはO.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車
(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている
標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
- 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、普通自動車
(原動機の大きさが総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
- 運転者以外の者を乗車させる装置のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車の当該乗車装置に、鉄パイプ、木刀、バットその他これらに類する物を正当な理由なく携帯した者を
乗車させて運転しないこと。
|
広島県道路交通法施行の改正が有りました 平成13年12月1日施工
|
交通違反の種類 |
罰則 |
反則金 |
ナンバープレート(前後)に赤外線を吸収 又は反射する物の取付け等を禁止 |
5万円以下 |
普通車 7.000円 |
自動二輪車に鉄パイプ、木刀等を携帯 した者を乗車させることを禁止 |
5万円以下 |
6.000円 |
以上の2つの規定が追加されました。 |
|